日本に’おける仮想通貨課税

in #blockchain6 years ago

皆さん、こんにちは!
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確定申告を行うことが重要(トシくん参加のセミナーにて)
トシ 先生、2018年に確定申告を適正に行ってなかった場合、何が生じるでしょうか?
先生 まず思いつくは、翌年以降の申告の際に取得価格の適切な算出ができなくなるおそれがありますね。すなわち、取得単価の計算上のつじつまが合わず、永久にごまかすようなことを行わざるを得ないような事態に陥ってしまいますよ。 仮想通貨は、インターネット上のP2Pデジタル通貨という性質上、金融機関における記帳と異なり、取引の流れを把握することには一定の困難を伴います。でもね、ブロックチェーンを使用しているため、その履歴が消失したり、改変されたりすることもありません。私は、時間の問題で、国税当局に捕捉され、高額な納税をしなくてはならなくなると思います。既に、国税当局は税逃れ対策に動き出しているとの報道もったよね。
先生 また、仮想通貨の取引所も、要請のあったデータの提供を実施している模様ですよ。このような状況の下、無申告や過少申告が税務調査で判明した場合には、次のような加算税および延滞税が課されます。 きちんと申告し、納税を行ってください。
加算税・延滞税(解説)
加算税
過少申告加算税、無申告加算税、重加算税などが課されます。 ※財務省 加算税の概要より

過少申告加算税
課税要件:期限内申告について、修正申告・更正があった場合
課税割合(増差本税に対する):10% ※期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分:15%
不適用・割合の軽減
〈要件〉1正当な理由がある場合2更正を予知しない修正申告の場合 (注2) 〈不適用・軽減割合〉
不適用
無申告加算税
課税要件1期限後申告・決定があった場合2期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合
課税割合
15%(注1)、50万円超の部分:20%(注1)
不適用・割合の軽減
〈要件〉1正当な理由がある場合2法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後申告の場合
→不適用3更正・決定を予知しない修正申告・期限後申告の場合(注2)
→5%
不納付加算税
課税要件
源泉徴収税額について、法定納期限後に納付・納税の告知があった場合
課税割合
10%
・不適用・割合の軽減1正当な理由がある場合2法定納期限から1月以内にされた一定の期限後の納付の場合
→不適用3納税の告知を予知しない法定納期限後の納付の場合
→5%
重加算税
課税要件
仮装・隠蔽があった場合
課税割合
過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%(注1)
無申告加算税に代えて40%(注1)
(注1) 過去5年内に、無申告加算税(更正・決定予知によるものに限る。)又は重加算税を課されたことがあるときは、10%加算【平成28改正】 (注2) 調査通知以後、更正・決定予知前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合は5%(※部分は10%)、期限後申告等に基づく無申告加算税の割合は10%(50万円超の部分は15%)【平成28改正】
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延滞税
延滞税 納付期限の翌日から2月を経過する日までは、原則として年「7.3%」。納付期限の翌日から2月を経過した日以後、原則として年「14.6%」 にて延滞税が課されます。
以上のような高額かつ懲罰的な税金を追加で払う場合、おそらく仮想通貨で構築された資産をすべて売却しなければ納税が完了しないような事態になってしまいます。また、当該売却自体が利益確定となる場合には、翌年に当該売却行為で生じた利益にも課税がなされ、支払うべき現金や資産が存在しない場合には、破産ということも起こります。
このようなことを防ぐためにも、講師が言っていたように、自主的に正しい確定申告を行い、納税を行う必要があります。
この講座では、税制の概要についての説明も随所において行いますが、まずは最も基本となる、情報4号について、特に詳しく説明を行っていきます。
[1] ビットコインを始めとする仮想通貨の急騰で、1億円単位の資産を手にした投資家を指す造語。1億円以上を稼ぎ出した投資家のことを「億り人」、10億円以上稼ぎ出した投資家を「自由億」と呼ぶ。
[2] 2017年に上場されたエイダコインは800倍以上というような高騰を示し、エイダ長者などという言葉も生まれました。日本国内での上場ではなかったため、利益確定は国外取引所におけるビットコインやイーサリアムなどの主要な仮想通貨への交換という形態になります。その結果、ビットコインをはじめとする仮想通貨が急騰しました。これに伴い、新規での仮想通貨取引への参入が促進され、更なら価格高騰につながりました。その後、納税を行うためには、利益確定で購入されたビットコインなどが国内取引所にて日本円に交換される、その結果、価格が急激に下落する、といった構造が生んだ現象ではないかと分析しています。
[3] 国税庁のHP:№1524 全文を見る
[4] PDF: 全文を見る
課税対象となる取引
ここでは、情報第4号に掲げられています各ケースに解説を加えていく形で、課税対象となる仮想通貨取引に関する税務について説明します。
「ガチホ」以外は申告が必要
サト 仮想通貨取引については、以前より、どんな場合に課税対象になるのか議論があったよね。2017年8月のタックスアンサーが出た後も。12月に情報第4号により、ようやくその意味が概ねはっきりした感じだね。
トシ そうだね。仮想通貨を法定通貨に交換する、物品やサービスの購入に使用する、他の仮想通貨と交換するなど、「ガチホ」(仮想通貨の取得後に単純に保持し続けているような状態)以外は、損益を確定する行為と解釈されることがはっきりしたね。残念。仮想通貨年の交換が課税対象となるのは、つらいよね。
アタル ええ、そうなの? やばい!少し詳しく教えて!。
タックスアンサー №1900 給与所得者で確定申告が必要な人 [平成29年4月1日現在法令等] 大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。 しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2.1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 全文を見る
課税対象取引
サト アタルくん、ビットコインでその他の仮想通貨を購入する、仮想通貨を売却する、仮想通貨での商品の購入を行う、仮想通貨と仮想通貨の交換を行うなどの場合、すべての場合が課税対象だよ。利益が生じていた場合には、納税しないと、それこそ、やばいよ。
情報第4号に記載のケースを少し説明しておいた方が良さそうだね。1
仮想通貨の売却
問 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。 (例)3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。5月20日0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。
答 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。 上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000 円です。
110,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.2BTC=10,000円 【売却価額】-【1ビットコイン当たりの取得価額】× 【支払ビットコイン】=【所得金額】
サト これが情報第4号の最初の説例だね。これが利益確定になり、一定額以上の利益がでた場合に課税されることは、多分、みんな文句はないとおもうけど。でも、疑問もあるんだよね。情報第4号より前、というより2017年以前の取引の場合、どうするんだろう?税務署に取り扱いを聞いて、今は、未だ申告しないでください、と言われたという人もかなりいたみたいだけど。
トシ そうだね。でも、方針がはっきりしたんだから、税理士さんと相談し、税務署にもうかがって、2017年の確定申告時に処理しておく、これが正解かな。確定申告をしなかった人は、延滞税が課されるとしても、今すぐにでも申告すべきだね。僕はそう思うよ。
仮想通貨での商品の購入
問 仮想通貨での商品の購入問商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教えてください。 (例)3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。) で4ビットコインを購入した。 9月28日155,000円の商品購入に0.3ビットコイン (支払手数料を含む。)を支払った。
答 保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。 上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、5,000円です。
問 仮想通貨での商品の購入問商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教えてください。 (例)3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。) で4ビットコインを購入した。 9月28日155,000円の商品購入に0.3ビットコイン (支払手数料を含む。)を支払った。
答 保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。 上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、5,000円です。
155, 000円-(2, 000 000,000 円÷4BTC)×0. 3BTC =5,000円 【商品価額】-【1ビットコイン当たりの取得価額】×【 支払ビットコイン】=【所得金額】
※上記の商品価額とは、日本円で支払う場合の支払額の総額(消費税込み) をいいます。
サト アタルくん、この間、ビットコインでパソコンを買っていたけど、そういった場合にも税金のことを考えておかないと、ダメなんだよ。
アタル ありゃ、物を買った場合も課税されるんだ。
トシ そう、課税。ブロックチェーンを健全に成長させ、また仮想通貨が市場において日常的に使用されるようになるためには、個人的には改められるべきだと思うけどね。雑所得といった分類で、高い税率を課かるとなるとしたら、うかつに仮想通貨を使うことができなくなってしまうよね。少額の取引は課税対象から外すなどの検討して欲しいよね。どこかの国では、たしかそういう制度を導入したところもあったよね。それと、分離課税制度。採用して欲しいよね。
仮想通貨と仮想通貨の交換
問 保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨の交換を行った場合)の所得の計算方法を教えてください。 (例)3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。 11月2日他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用した。
答 保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。 上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、100,000円です。
600,000円-(2,000,000円÷4BTC)×1BTC=100,000円 【他の仮想通貨の時価(購入価額)】-【1ビットコイン当たりの取得価額】×【支払ビットコイン】=【所得金額】
※上記の購入価額とは、他の仮想通貨を購入する際に支払う仮想通貨の総額を日本円に換算した金額をいいます。
【解説】
問1から問3まで、いずれのケースでも3月9日に取得したビットコインを使用しており、その取得価額は、500,000円(=2,
ご質問がありましたら、いつでもInstagramまたはFacebookまでお気軽にお問い合わせください。
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それでおしまい! 仮想通貨のこともっと勉強して、将来の職業を得るとお考えの方は、UBAIコースへようこそ! ubai.co

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